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ご迷惑をおかけしました。

12月初旬より、当事務局は業務を停止しておりました。その間、お問合せなど、沢山いただいていましたが、担当者の個人的事情のため、返信ができずにおりました。皆様、低周波音のことでお困り故、当会にご連絡いただいていたと思います。皆様のお苦しみのことを思うと、誠に心苦しく、ご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。今、順次、お返事をしておりますので、もうしばらくお待ちください。
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鹿児島市議会 低周波音に関する個人質問3

 たてやま氏は個人質問の冒頭、「環境省は低周波音の問題解決事例とその中で地方公共団体の役割を紹介しています。」として市に説明を求めた。そして、市はその解決例について、総務省「ちょうせい」にも記載されている件を要約して、答弁とした

 この解決例2例は、音源が家庭用ボイラー(ちょうせいp28)と老人医療施設の大型空調室外機(〃p27)で、ともに地方公共団体が行った低周波音の測定より音源確定がなされ、防音対策が講じられて解決に至ったというものである。特に後者の場合、施設側の協力を得て、発生源となる機器の稼働/停止を行い、それぞれ発生源側と受音側で同時に測定することによって、空調室外機の稼働が苦情の原因であると確定した。

 家庭用省エネ型給湯器などが低周波音の発生源である場合、住民同士の話し合いで測定までせずとも移設や異なるタイプの給湯器への交換などが行われる場合も少なからずある。もちろん、これは機器を所有する住民次第で、所有者の人間性によって解決できるかどうかがに大いに関わっている。一方、発生源が大きな施設や工場などでは、解決の第1歩としてまず音源確定が必須であり、そのためには測定がなされねばならない。

 しかし、この低周波音測定が、いろいろな口実で自治体によっては、なかなか応じてもらえない。低周波音は「法的規制基準」がないから、測定しても無駄だとまでいう自治体も存在する。また、低周波音に比べれば、ずっと測定が単純な騒音でさえも、就業時間外だからといって、夜間測定を拒否する自治体もある。騒音には環境基準があり、それは昼間と夜間で基準値は異なる。当然、夜間の音が問題となっているのなら、夜間に測定しなければならないのであるが、日中のみの測定しか受け付けないところもある。自治体も工夫すれば職員に負担を掛けることなく、測定が可能となるにもかかわらず、規則や前例を元に、いとも簡単に市民の依頼を拒絶する姿勢に公僕としての在り方に疑問を抱く。
 
 たてやま氏の個人質問は簡潔で、要領を得たものであり、低周波音問題に対する市の姿勢を明らかにさせ、市が「低周波音に悩む市民に寄り添う立場に立って解決」することが望めそうな、価値あるものだと思う。ただ、市の「受音者による確認の結果、発生源が事業者と考えられる場合は特定に必要な測定を行うなどの支援を行ってまいりたいと考えております。」という答弁では、発生源が事業者でなければ、支援は行わないということになる。前述の被害解決例も一件は家庭用ボイラーであり、また「事業者と考えられ」ない家庭用ヒートポンプ給湯機が「ちょうせい」p28に解決例の一つとして挙げられている。この件では、深夜から朝5時まで測定がなされ、それを元に解決に至っているのだが、鹿児島市のようにエコキュートのような住民同士の問題には「民事不介入」に徹する自治体も多い。

 「ちょうせい」とは総務省公害等調整委員会が地方公共団体等に向けて年4回、発行している機関紙であり、「公害対策や環境保全の担当職員に有益な最新情報」や「参考となる記事」を掲載しているとある。参照値のことなど「ちょうせい」にはいろいろ疑問も多いが、せめて「ちょうせい」に書かれているような測定が、発生源に関わらず、個々の家庭であろうと、事業者であろうと、全国どこでも共通に行われることを願いたい。

鹿児島市議会 低周波音被害について個人質問2

 令和3年12月7日に行われた、たてやま清隆氏による議会質問について、会議録に掲載されましたので、p88から一部引用いたします。

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(たてやま清隆議員) 
 低周波音について法的な規制基準がないことは承知しておりますが、本市も相談内容に応じて手引書等を参考にしているように、環境省は低周波音の問題解決事例とその中で地方公共団体の役割を紹介しています。
 そこで、1点目、隣地に設置されている家庭用灯油ボイラーの音が深夜まで聞こえ不快感で眠れない状況を解決した事例。
 2点目、施設の屋上にある大型空調室外機、変電設備から発生する騒音・低周波音による不快感、睡眠妨害を解決した事例。
 3点目、受音者の申立てから問題解決に至るまでの流れについて。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎環境局長(稲田祐二君)
 隣地に設置されている家庭用灯油ボイラーの事例では、地方公共団体において低周波音の測定などを行い、隣地のボイラーが原因であると確認されました。その後、コンクリートブロックや煙突への消音器の設置などの対策が実施されたことにより解決したとのことでございます。
 施設の屋上にある大型空調室外機等の事例では、地方公共団体において発生源者に設備の稼働・停止を依頼するとともに、発生源側と受音者側で同時に低周波音と騒音の測定などを行い、空調室外機の稼働が原因であると確認されました。その後、干渉型の壁を設置する対策が実施されたことにより解決したとのことでございます。
 受音者の申立てから問題解決に至るまでの流れでございますが、地方公共団体は、まずは聞き取りにより申立て内容を把握した後、必要に応じて現場の確認や低周波音の測定を行い、発生源が特定できた場合は発生源者に対策をお願いすることなどにより解決を図るとされております。
 以上でございます。

◆(たてやま清隆議員)
 2つの解決例を紹介していただきました。自治体が協力して解決に至ることができたようですが、法的な規制基準がない中では、低周波音の発生源を特定し防止対策を講じてもらうには関係者の理解と協力が不可欠であることは言うまでもありません。
 しかしながら、本市においても発生源が特定できていない低周波音に関する相談が寄せられていることから、環境省の手引書等を踏まえて、1点目、発生源側と受音者との仲介及び解決に至るまでのサポート。
 2点目、低周波音の測定を要望する受音者への支援。
 以上、本市の今後の対応について、答弁願います。

◎環境局長(稲田祐二君) 
 本市に相談があった際は、受音者に対し低周波音の発生時刻や影響の大小の記録、発生源と思われる施設等の動作状況との比較などの発生源を確認するために必要な助言を行い、その結果、発生源が事業者と考えられる場合は、発生源者に原因特定のための調査や測定に対する協力、特定された場合の対策の検討を依頼するなどのサポートができるものと考えております。
 低周波音は様々な機械などから発生するとされており、自宅や相隣が発生源となる場合もあることから、受音者による確認の結果、発生源が事業者と考えられる場合は特定に必要な測定を行うなどの支援を行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。

◆(たてやま清隆議員)
 問題解決に向けた答弁と理解し、低周波音に悩む市民に寄り添う立場に立って解決に当たってくださいますよう要望して、この質問を終わります。

「女ひとり孤独の叫び―風力発電機による低周波に曝露された人体はどうなったか」(平家けい子著)

 この本については、以前、当ブログでも紹介したことがあります。このたび、著者の平家けい子さん(筆名)から、当会に本の寄贈がありましたので、ご希望の方にお送りします。連絡先はinfrasound@live.jp、送料込みで200円です。

    この本は、化学物質過敏と電磁波過敏を混同している箇所や、科学用語に間違いが多々見られ、それが気になる方も当然いらっしゃるかと思います。アマゾンレビューも書いていただいていますように、被害にあったのは80歳を超えてからですので、この点は大目にみていただき、風力発電や太陽光発電の低周波音や電磁波による健康被害がどのようなものか、また、これらの設備を地方自治体がどのようにして設置し、苦情に対してどのような対応をおこなったのか、体験記としてお読みいただければと思います。 

 平家さんは御年87歳。 最初の被害に遭ってから7年にわたり、転居を繰り返し、現在は中国地方の小都市に住まいを移し、山麓の静かな集落に居を構えていらっしゃいます。しかし、ここでも平穏な生活は長く続かず、電磁波に苦しみ、死と隣り合わせの生活を送っておられます。一方、幸いなことに、もともと気丈な方ですので、発明家としての活動は衰えず、今夏、特許がとれたという明るいお知らせもいただいています。現状を変えることは難しいですが、平家さんらしい日常を送れますよう、心から祈っています。 


女一人

帯紙から  「健康で幸せだった人生が、突然暗転した―。再生可能エネルギーとして安心安全なイメージのある太陽光や風力、地熱などによる発電方法だが、運転時に発生する電磁波や低周波が人体に悪影響を及ぼすということは、あまり知られていない。市が設置した発電機によって健康を害した一人の女性が、その過酷な実態を告白する。」 

「あの日から立った一人の闘いが始まった。次々と起きる体の異変に戸惑いながら、耐えられないほどの苦しみを抱えていかなければならなくなったのだ。医者に助けを求めても理解されず、治療法がないという現実。因果関係が認められないため補償も得られない。それでも、多くの人に現状を知ってもらうことで、未来への希望を捨てずにいたいと願っている。

著者プロフィール  1934年生まれ、東京都出身。日本作詞家協会会員、発明品制作など


鹿児島市議会 低周波音に関する個人質問1

久々にブログの更新です。長い間、更新をしていませんが、低周波音被害がなくなったのでもなく、解決が容易になったのでもありません。この間も、次々と被害は発生し、日常生活が乱されてしまった方が各地にいらっしゃいます。世界はCOVID-19に翻弄され、経済不安の他、COVID-19罹患後の後遺症やワクチン接種による体調不良など、新たな問題がおこり、低周波音問題はメディアに取り上げられることもほとんどありません。2014年から2017年に消費者庁事故調が省エネ給湯器の調査を行なったころがピークで、このころは、議会での一般質問もいくつかありました。また、自治体の広報などでも省エネ給湯器の低周波音について注意喚起がなされるようになり、一般市民にも、ある程度の理解は得られるようになりました。しかし、それでも、加害源の機器所有者が理解しようとしなければ、被害者には厳しい状況となり、交渉は進まず、今年もしかたなく転居を選択なさった方もいらっしゃいます。

昨日、鹿児島市在住の被害者の方(Aさん)から、ご連絡をいただきました。低周波音被害の症状の一つであるメニエル病のめまいと耳鳴りで、市に測定を求めるも捗らずにいましたが、市議さん(たてやま清隆氏)のご尽力で環境保全課の測定が実施されることになりました。さらに、低周波音被害に関して今まで市議会で質問が出されたことがないということで、「測定を希望する市民への支援」について質疑をしていただけることになったそうです。問題解決のためには、測定が必要となりますが、自治体の測定はなかなかすんなりとはしてもらえないのが現実です。Aさんは、ご自身の被害は解決がなかなか難しくなりそうだけれども、これから被害に遭って、お困りになる方に役にたてればとお知らせくださいました。議会の質問は生中継で視聴可能です。その後、4程度(土、日、休日を除く)録画放映があるそうですので、ご覧になってください。


127鹿児島市議会 インターネット議会中継 http://www.kagoshima-city.stream.jfit.co.jp/  10時開始。7つの質疑のうち6番目だそうです。


 省エネ給湯器は、これからも普及拡大していきます。省エネ給湯器は設置場所によっては、深刻で日常生活を脅かし、人生を変えてしまうような被害を引き起こします。まして、スーパーマーケット、病院、店舗などの業務用機器が住宅の直近に設置されれば、家庭用製品である省エネ給湯器以上に、大変な事態をまねいてしまいます。省エネ給湯器が消費者庁事故調の調査対象となり、その設置を巡って注意喚起がなされているのですから、業務用機器であれば、当然、設置場所をより慎重に考えなければなりません。ところが、当会に寄せられる相談をみても、各地で無謀な設置が行われています。建物の設計や機器の設置に携わる事業者の低周波音の危険性に対する認識不足を感じます。近隣住民とトラブルを起こさない建築を願いたいものです。 

裁判傍聴のお願い

 火力発電所からの騒音・低周波音による被害に関する訴訟です。その控訴審初回期日が12月に予定されております。この裁判に先立ち、控訴人は公害等調整委員会(公調委)で責任裁定を求めていましたが、棄却されました。その後の和歌山地裁での裁判も再び棄却となり、大阪高裁に控訴しましたので、皆様に傍聴のお願いをしたいと思います。
 口頭弁論終了後は、裁判報告会・交流会を開きたいと思っていましたが、COVID-19の流行も危惧されるため、見合わせることになりました。裁判は短時間で終了しますので、遠方からご足労いただくのも申し訳なく、お近くの方で、傍聴していただける方がいらっしゃれば、幸いに思います。
        日時 2020年12月18日(金)14時半から
        場所 大阪高裁 別館7F 74号法廷
 裁判について
 和歌山共同火力発電所の新
1号機が控訴人、沖田達子さん宅から138mの所に建設されました。この建設工事のために、リフォーム直後の自宅にヒビが入り、発電所稼働後には、「ジェット機のような騒音」や低周波音により、沖田さんは体調を崩し、病院通いをすることになりました。同時に、飼っていた犬(大型犬を含む4頭)全頭が苦しみながら、次々と死に至りました。
 発電所は被害を訴える沖田さんに不誠実な行為を重ねたため、沖田さんは闘うことを決意し、頑張っておられます。傍聴していただければ、沖田さんへの心強い励ましとなります。ブログ管理人も、自身の裁判では、多くの被害者仲間に傍聴に来ていただき、最後まで正々堂々と被害を訴えることができました。


共同火力


 

沖田さんの上申書には、発電所副所長の耳を疑うような発言が記されています。新1号機を海側にあった旧1号機跡に建設するのではなく、あえて民家に近い場所に発電所をなぜ建設したのかという沖田さんの疑問に対し、副所長は「海の方は遠いので、工事費用が高くなる」と答え、「(ジェット機が飛ぶような煩い)音は、発電所が原因ではない」とし、計測を求めても言い逃れ、そのうち面会も居留守を使われ続けたとあります。また、第1審の弁護士の裏切りともいえる行為についても触れられています。原告代理人は原告に不利な証拠を裁判所に提出し、期日を迎えても準備書面も書こうともせず、不信感をつのらせた沖田さんは、代理人を解任し、新たに弁護士を探さなければなりませんでした。このように沖田さんの闘いは困難を極め、途中で裁判を投げ出したくなるようなものでしたが、沖田さんは気丈にも、今まで闘いを継続してきました。騒音・低周波音など、環境公害の訴訟は難しく、この問題を受任する弁護士を見つけるのも一苦労で、それを精神力で闘ってこられた沖田さんに心から声援を送りたいと思います。 

 この被害は20185月に朝日新聞に掲載されましたので、ご一読ください。尚、公調委では申請人は4軒でしたが、控訴審は控訴人一人の闘いとなっています。

wakayama-asahi.jpg


以下、工事中(9月16日・18日)



   



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毎日新聞「異変のシグナル」2

毎日新聞の紙版の記事は、デジタル版を一部カットしていますので、その部分を転載いたします。

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 環境省は04年、苦情の原因が低周波⾳かどうかを判断する⽬安にする「参照 値」を⾃治体向けのマニュアルに⽰した。無作為に抽出した成⼈20⼈を対象に、 低周波⾳の影響を調べる実験結果から割り出したもので、「約90%の⼈が寝室で 許容できるレベルに相当する」⾳を⽬安にした。ただ、同省は「参照値以下でも 低周波⾳が原因の可能性は否定できない」としており、⾃治体には必要に応じて 低減策を検討することを求めている。  しかし、近畿⼤関⻄国際空港クリニックの汐⾒幹夫特任教授(総合内科専⾨医)は「参照値が被害を訴える際の壁になっており、被害者を切り捨てる材料に 使われている」と指摘する。実際に神奈川県の⼥性のケースでは、ヒートポンプ ユニットを移設後は参照値を下回ったものの、体の不調は続いた。  翁⻑博・元近畿⼤教授(建築⾳響学)は「低周波⾳に対する感受性は個⼈差が ⼤きいため、明確な基準がなく、被害が⾒えづらい。個々⼈の被害に即して対応 を⾒直していく必要がある」と訴える。

・・・

毎日新聞「異変のシグナル」1

   ツイッターでは、香害に苦しむ方からの発信を目にすることが多くありますが、香害は日本消費者連盟の熱心な活動もあって、だんだんと社会に周知されてきているように感じます。多くの人がこの被害を知って、困っている人に寄り添い、気遣える世の中になってほしいと願います。私自身は、香り成分で特に頭が痛くなるなどの困った症状は起きず、香りに嗅覚が刺激されるのが不快という感じだけですが、それでも、残り香の漂うエレベータは避けることもあります。

香りを楽しむ人は柔軟剤の染みついた洋服を身にまとい、香り成分をまき散らしながら、自由に行動するのですから、被害者の方たちは自衛が難しく、外出の制限など、生活に深刻な支障が出てしまいます。
 一方、低周波音による被害は、給湯器が住宅に固定され、その被害現場は自宅に限定され、また、低周波音は人によっては感じないことも多いため、なかなか理解してもらいにくく、社会的関心が得づらいものです。一時期はステイホームで、不要不急の外出は控えるようにということでしたが、私たち被害者は、休息の場であるそのホームが地獄であって、被害者は自宅を離れるか、自宅で苦しみ悶えるかということになってしまいます。

被害者の中には、化学物質、低周波音両に過敏となり、2重の苦しみで、外出もままならず、地獄のような自宅で毎日を暮らしている方もいらっしゃいますが、その苦しみは想像するだけでも辛くなります(また電磁波にも過敏な3重の苦しみの方もいらっしゃいます)。

今年に入って、COVID-19が世界中に広がり、それから経済不安、雇用など、諸問題が発生していき、そういった混乱の中で低周波音問題はますます顧みられることなく、また、放置されていってしまうと感じていました。そんな中、毎日新聞社では、「異変のシグナル」という連載記事で、化学物質や低周波音等による健康被害を取り上げてくれました。この連載がより多くの人の目に触れ、これらの問題が知られることを願っています。

 なお、当会にも取材依頼がありましたので、首都圏在住の被害者の方や法律、音響学、医学の専門家の方々を紹介させていただきました。

    毎日新聞紙版 (2020714日)


毎日新聞20200714

被害者の声12 (店舗機器による被害) 



 なかなかブログを更新することができずにおりますが、ののりんさん(https://twitter.com/nonrio0807)から、「被害者の手記」の提供がありましたので、ご紹介させていただきます。 
 これは、2018年秋にメディアに向けて当会がお願いして書いていただきましたものですが、残念ながら、掲載はしてもらえず、ずっとお蔵入りになっておりました。
 ののりんさんは、その後も症状が進み、今はもう外出も困難で、地獄となったご自宅で、連日、苦しみに耐えていらっしゃいます。長らく、ツイッターも止まったままになっています。
 私たちはついつい避難をと勧めたくなりますが、ののりんさんは既に転居も試み、それもうまくいかず、他に考えられる手立てはし尽くしています。今は車も鉄道も乗れず外出は不可能、さらに病院設備も拷問となるため、どんな病気になっても適切な医療も受けられません。安全な居場所もなく、なすすべがないという状況では、ご本人もご家族もどれほど辛く、心細いことでしょう。
 シェルターと「どこでもドア」があれば、ののりんさんを助け出せるのにと思います。
何とか生き延びて、元気を取り戻し、大好きなお花を一杯育てていただきたいと思っています。

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店舗からの低周波音と臭いの被害


  2012 年、自宅南隣りにある賃貸マンション(3 階建て 8 戸)の 1 階店舗が全面大改装され、それをきっかけに、私たち家族は香害(熱した柔軟剤、薬剤等大量排気)と低周波音 による被害にずっと苦しむことになりました。

   敷地境界には店舗の業務用室外機 2 台(①②)、給湯器、洗濯乾燥機、排気ダクト(③)と住人台所換気扇(24 時間稼働)、貯水タンク(④)等などの低周波音を発生さ せる機器が多数、集中して設置されています。

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 マンション所有者 A や 2 軒の店舗経営者へも事情を伝えたところ、一旦は改善の約束を してくれたものの、その後、A が豹変し、事実を捻じ曲げて、私達家族に落ち度が有ると批判するメールが届きました。その後も私たちは業務用室外機の移設費用を自己負担するか ら移設をしてほしいと、根気強く移設をお願いしましたが、A と店舗経営者に悪質クレーマ ーとして扱われるようになりました。 市に相談するも計測は拒否され、市議を通してやっと計測が叶いました。 市からは「環境基準や参照値を超えていたので、A に移設のお願い対応はした」との回答があり、移設が 実現するものと期待しましたが、A からは「設備の騒音・低周波音は問題ない数値という市の見解により対応しない、これ以上は業務妨害で警察や弁護士に相談する」というメール が届きました。話は食い違ったまま、その後も直接交渉を続ける私達家族宛に、今度は Aの代理人弁護士から、「受忍すべき、何ら違法ではない、納得できなければ司法の判断を」 という内容証明が届きました。 私たち家族も、弁護士に相談しましたが、悪臭・騒音の相談というだけで門前払いしたり、受任する素振りを見せながら経済状況を知るや否や態度を一変させたりする弁護士も おり、なかなか弁護士を見つけるのが難しく、困っています。 

   また、病院巡りをしても、この健康被害に理解を示す医師はおらず、転地療法を勧められ たり、精神の問題とされたりするなど、心無い言葉にも傷つけられてきました。 これまで保健所、メーカー、建築士、医師、救急隊員、警察、環境省等に相談し救済を 求めても徒労に終わりました。 

 この問題に詳しい医師故汐見文隆氏著の「わかったら地獄」そのもので、香害や低周波音過敏症になると何処にも逃げ場はありません。現在も業務用機器からの拷問に耐えながら、常に死と隣り合わせの生活を送り、元の平穏な日常を取り戻す為に過酷な闘いは続い ています。  

 店舗から排出される有害な化学物質の排気には厳しい規制はなく、業務用機器に関して設置場所に配慮するよう積極的な注意喚起もありません。設置業者は所有者の希望通り、何 処へでも取り付けます。  
低周波音被害や香害の防止のためには、建築業界の意識改革が必須と実感しています。夏にエアコンは不可欠ですが、密集した住宅街への室外機や換気口の設置場所は重要で、近隣へ配慮した設計を切に願っています。

低周波音被害の実態 2

被害者の年齢と性別について(2020/5改訂)

低周波音被害の研究の先駆者である汐見文隆医師は、低周波音被害者は「中年以上の女性に多い」と著作の中で記されている。当会のアンケート集計
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Author:swimmy

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